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相続・遺言等市民法務関連業務をご紹介します。

☆相続・遺言等に関わる手続きはこちらへどうぞ!

 遺言執行者に就任します。

平成28年8月、これまで公正証書遺言で遺言執行者に記載されていましたので、

相続の開始により、遺言執行者に就任し、業務を開始することになりましたので、

順次、その事務ポイントを記載して参りたいと考えています。

● 銀行等預貯金引出(相続人代表への振込手続き)及び解約代行承ります。

被相続人及び相続人に関する戸籍謄本などの取り揃えは、手間の掛かるものです。当方にご依頼頂ければ、迅速・的確に対応処理いたします。

ただし、委任状など関係機関への提出が必要となる場合があります。

● 相続人の範囲・調査及び確定

◇相続人の範囲・調査及び確定

まず最初にすることは、法定相続人の調査及び確定作業です。

それには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明―原戸籍謄本・除籍戸籍含む)や住民票、除票並びに相続人全員の戸籍謄本などを取得し、

それにより、法定相続人を調査し確定します。

行政書士の場合は、行政書士の職務上の請求申請書で当該市町村役場の戸籍担当へ、

遠方であれば、行政書士の身分を証明する書類と関係費用の定額小為替を同封し、郵送で戸籍謄本等の取得を行います。

● 相続財産の土地家屋の権利など名義変更の書類作成

◇相続財産の土地家屋の権利など名義変更の書類作成

当事務所では、下記の書類作成をサポートします。

遺産の名義変更手続き

△土地・家屋

相続による不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ下記の書類を揃えて本人が申請または郵送にて申請する必要があります。(代理人が申請する場合は、司法書士さんに依頼する)

△相続登記に必要な書類

1 登記申請書(正本・オンライン庁に指定されていない法務局は副本も必要)

2 登記原因証明情報

ア 被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)

(被相続人の相続人全て「配偶者、子、親、兄弟姉妹、養子等」を戸籍上から審査を受けるために、被相続人が出生から死亡までの連続した全部事項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要です。

イ 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。

相続人が現存していること及び第2次の相続が発生していないかを審査されます。

ウ 相続人全員の住民票(不動産を相続しない者は不要)

工 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている被相続人の住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時は不要)

3 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付)または相続分の証明書(証明書作成者の印鑑証明書添付)なお、法定相続分による登記の場合には不要で、また遺言書検認済証明書、相続放棄申述受理証明書、(遺産分割)調停調書正本等(家庭裁判所交付)がある場合は、その書面も必要です。

4 相続関係説明図

この図には、1最後の本籍、2最後の住所、3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月日の付記)を明記します。

登記調査終了後に原本還付請求をすると全部事項証明等を返して貰えます。

5 固定資産評価証明書

この証明書は市町村内の不動産については当該市町村役場、23区内分は都税事務所で交付されます。

6 登録免許税(収入印紙)

相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4

7 代理権限証書(委任状)

申請人(相続人)から委任された代理人(例えば司法書士)が申請する場合は必要となります。

 

☆相続相談の流れ・方法は☆

7相談時間=平日10:00~17:00

 お互いの日程とお時間を調整します。初回は相談無料(1時間以内程度)

 ご相談いただく場合、直接お会いしてお話しをお伺いし、それらの点を検討する必要がありますので、このご相談に関しては事務所又は出先での対面によるご相談のみ承ります。

 ご来所または当方からの訪問(出前相談・ファミレス等の出先でも結構)のご相談を承ります。

 京王線府中駅から徒歩7分。JR府中本町駅から徒歩10分程度。

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相続

遺言

遺留分減殺請求

相続人の範囲・調査及び確定

遺産分割協議書の作成

相続税どんな場合に申告と納付

相続に関するその他事項

柴野行政書士事務所へようこそ。これまで数年WORDPRESSというウェブサイトソフトを使っていましたが、このたび都合によりあきばれホームページを使ったウェブサイトへの切り替えを行います。

少しずつのサイト構築となりますのでご理解を宜しくお願いいたします。

行政書士 柴野 和夫

 

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● 遺言執行者に就任します。

平成28年8月、これまで公正証書遺言で遺言執行者に記載されていましたので、

相続の開始により、遺言執行者に就任し、業務を開始することになりましたので、

順次、その事務ポイントを記載して参りたいと考えています。

● 銀行等預貯金引出(相続人代表への振込手続き)及び解約代行承ります。

被相続人及び相続人に関する戸籍謄本などの取り揃えは、手間の掛かるものです。当方にご依頼頂ければ、迅速・的確に対応処理いたします。

ただし、委任状など関係機関への提出が必要となる場合があります。

● 相続人の範囲・調査及び確定

◇相続人の範囲・調査及び確定

まず最初にすることは、法定相続人の調査及び確定作業です。

それには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明―原戸籍謄本・除籍戸籍含む)や住民票、除票並びに相続人全員の戸籍謄本などを取得し、

それにより、法定相続人を調査し確定します。

行政書士の場合は、行政書士の職務上の請求申請書で当該市町村役場の戸籍担当へ、

遠方であれば、行政書士の身分を証明する書類と関係費用の定額小為替を同封し、郵送で戸籍謄本等の取得を行います。

● 相続財産の土地家屋の権利など名義変更の書類作成

◇相続財産の土地家屋の権利など名義変更の書類作成

当事務所では、下記の書類作成をサポートします。

遺産の名義変更手続き

△土地・家屋

相続による不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ下記の書類を揃えて本人が申請または郵送にて申請する必要があります。(代理人が申請する場合は、司法書士さんに依頼する)

△相続登記に必要な書類

1 登記申請書(正本・オンライン庁に指定されていない法務局は副本も必要)

2 登記原因証明情報

ア 被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)

(被相続人の相続人全て「配偶者、子、親、兄弟姉妹、養子等」を戸籍上から審査を受けるために、被相続人が出生から死亡までの連続した全部事項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要です。

イ 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。

相続人が現存していること及び第2次の相続が発生していないかを審査されます。

ウ 相続人全員の住民票(不動産を相続しない者は不要)

工 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている被相続人の住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時は不要)

3 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付)または相続分の証明書(証明書作成者の印鑑証明書添付)なお、法定相続分による登記の場合には不要で、また遺言書検認済証明書、相続放棄申述受理証明書、(遺産分割)調停調書正本等(家庭裁判所交付)がある場合は、その書面も必要です。

4 相続関係説明図

この図には、1最後の本籍、2最後の住所、3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月日の付記)を明記します。

登記調査終了後に原本還付請求をすると全部事項証明等を返して貰えます。

5 固定資産評価証明書

この証明書は市町村内の不動産については当該市町村役場、23区内分は都税事務所で交付されます。

6 登録免許税(収入印紙)

相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4

7 代理権限証書(委任状)

申請人(相続人)から委任された代理人(例えば司法書士)が申請する場合は必要となります。

法務局の「不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の書式」に関するサイトhttp://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-05.doc

 

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★遺言書作成・相続手続きのサポートします★

 

相談時間=平日10:00~17:00

 

お互いの日程とお時間を調整します。初回は相談無料(1時間以内程度)

 

ご相談いただく場合、直接お会いしてお話しをお伺いし、それらの点を検討する必要がありますので、このご相談に関しては事務所又は出先での対面によるご相談のみ承ります。

ご来所または当方からの訪問(出前相談・ファミレス等の出先でも結構)のご相談を承ります。

京王線府中駅から徒歩6分。JR府中本町駅から徒歩10分程度。

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遺留分減殺請求

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遺産分割協議書の作成

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お客さまの声

ここではお客さまの声をご紹介します。

★ 遺贈の種類など ★

 遺贈

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二種類があります。ここでは包括遺贈の放棄についてお話します。

包括遺贈とは「相続財産の半分を誰それに遺贈する」などと遺言することを言い、特定遺贈とは「どこそこの不動産を誰それに遺贈する」などと遺言することです。

 

包括遺贈の放棄は、自分に対して包括遺贈があったことを知ってから3か月以内ならば、家庭裁判所に申し立てることにより可能です。

 

一般的には、遺産分割協議書で取得する財産をなしにすれば、包括遺贈を放棄することと効果は同一ですので包括遺贈を放棄する必要はありません。

 

☆ 遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害する行為(被相続人のした遺贈や、一定範囲内の贈与)の効力を失わせることができる権利のことです。

 

 遺留分減殺請求の対象となる行為については、民法1031条に「遺贈」および「贈与」と定められていますが、民法902条1項但書により、遺言による遺産分割方法の指定についても遺留分減殺請求の対象となるものと解されています。

 

 たとえば父母と2人の子(兄弟)がいる場合において、父が死亡したあとで「全ての遺産は子(兄)に相続させる」旨の遺言が出てきたとします。

 

この場合、もう一人の子(弟)が有する遺留分は、法定相続分(4分の1)の2分の1ですから8分の1となります。そこで弟は、遺留分減殺請求権を行使することにより、自らの有する遺留分(相続財産全体の8分の1)の範囲内で、別途の手続きや裁判等を経ることなしに、この遺言の効力を失わせることができるのです。遺言の内容が、第三者に全ての遺産を遺贈する旨の内容だった場合も同様です。

 

遺留分減殺請求権の行使方法は、権利者から相手方に対して意思表示をするだけで足りますから、この点は相続放棄や遺留分の事前放棄などが裁判所を介して進める必要があることと異なっています。ただ意思表示だけで足りるとは言っても、後々のトラブルを避けるためには、日付や内容を明らかにしておくことが有効ですから、その意思表示は内容証明郵便を用いることが一般的です。

 

なお、遺留分減殺請求権には時効があります。遺留分を有する者が、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈等があったことを知った時から1年、または相続開始時から10年が経過すると、遺留分減殺請求権を行使できなくなってしまいますから注意してください。

 

◎民法第1031条

遺留分権利者およびその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。

◎民法第902条

1項 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

カテゴリー:ただ、受遺者が財産は「いらない」と漏らしていたのに、いざ遺産分割の段階では「私にも権利がある」と心変わりするかもしれません。

また、借入金が多く、もしかすると資産よりも債務の方が多い可能性がある場合は放棄した方が良いと思います。

 

☆ 特定遺贈の放棄 

遺言書の多くは特定遺贈です。

「宅地 何平米 所在どこどこ を 誰それに遺贈する」 などと書かれています。

この特定遺贈を放棄したいと考える人は多くおられ、その場合の放棄の方法は簡単です。

相続放棄や包括遺贈の場合は家庭裁判所へ申し立てる必要がありましたが、特定遺贈の放棄の場合は、家庭裁判所へ申し立てる必要はありません。

 

相続人に対して意思表明をすれば足りるとされています。

具体的には、遺贈放棄書を書いておくのが良いと思います。

また、特定遺贈の一部を放棄することも可能です。100平米の土地の遺贈を受けた場合、分筆して、50平米だけ放棄することもできます。

意思表明する期限は定められていませんが、いつまでも意思表示しないと相続人が困るので、相続人が「相当の期間を定め、承認するか、放棄するか催促する」ことができます。

この場合期限までに意思表示しなければ承認したとみなされることになっています。

相続手続き

☆ 相続スケジュール

手続きの種類

手続き窓口

相続開始

2  被相続人が亡くなられた日

7日以内

死亡届

被相続人の本籍地の市町村役場など

3カ月

遺言書の検認(自筆遺言の場合)

被相続人の住所地の家庭裁判所

相続人の調査・確定

被相続人の本籍地の市区町村役場など

遺産の調査・確定

生命保険金の請求

生命保険会社D>相続の放棄・限定承認

被相続人の住所地の家庭裁判所

4カ月以内

被相続人の住所地の税務署

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

不動産の相続登記

不動産所在地の登記所

相続税の申告・納付

被相続人の住所地の税務署

 

☆  国税庁・路線価

☆ 家庭裁判所裁判手続について・家事事件案内

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