以下は、東京都における許可申請に関わる事項を中心に記載します。
建設業許可申請
柴野行政書士事務所は、建設業許可(新規、更新)、変更届、経営事項審査、入札指名願等の手続きの書類作成、提出代行等の相談を行います。お気軽にご相談ください。
新たに建設業許可を取得したい方、許可の更新をしたい方
公共事業を受注したい方(経営事項審査、入札指名願)
決算変更届、役員変更、各種届出を行いたい場合
許可期限がきたので更新をしたいなど
建設業の許可と種類
建設業とは(建設業法第2条)
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
許可を必要とする者(建設業法第3条)
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除き全て許可の対象となり、28種の建設業の種類の(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
「軽微な建設工事」とは、
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
建設業の許可業種
建設業の許可は、次の29の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。
建設業許可 29の業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
許可の種類について
建設業許可は、工事の規模や営業所等の所在地によって許可の種類が変わります。分類は以下のとおりです。
営業所等を置く場所が関係する許可の分類
大臣許可と都道府県知事許可
大臣許可=二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事許可=一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
請負う金額、規模に関係する許可の分類
一般建設業の許可と特定建設業の許可
一般建設業又は特定建設業の許可の2種類がありますが、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。
建設業の許可を受けるには、次の要件が必要です。
1.経営業務の管理責任者
許可を受けようとする業種について5年以上、法人の役員、個人の事業主又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所の長の地位にあった者。
2.技術者(専任技術者)
営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の技術者。
3.誠実性
不正な行為をしない者。
建築士法・宅地建物取引業法の免許取り消しから5年を経過しない者は、誠実性の無い者として取り扱われます。
4.財産的基礎等・一般建設業の場合
申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。又は500万円以上の資金調達能力があること。
申請に必要な資料
1.常勤性の確認方法(経営業務の管理責任者・専任技術者)
① 事業所の特定できる健康保険被保険者証
①が用意できない場合は、当事務所にご相談下さい。
建設業許可新規申請及び更新、変更等全般についてお気軽にご相談下さい。
2.営業所の所在の確認
建設業許可申請(新規・業種追加・更新)及び変更届出時に、主たる営業所ならびにその他の営業所について、営業所の所在の確認を行います。営業所の写真及び地図の添付が必要になります。
3.財産要件の確認方法
一般建設業における財産的基礎、金銭的信用の要件
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、次のいずれかに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
(1)自己資本の額が500万円以上である者
(2)500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)
【自己資本】
「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
1一般建設業における財産的基礎、金銭的信用の要件確認の書類
1の基準に適合するか否かは次の書類等で確認します。
<自己資本の額が500万円以上である者>
1期目以降の決算が終了した企業にあっては申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書一式(税務署の受付印のある原本)
新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借照表)
<500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者>
500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書(残高証明書の有効期間は、残高日から2週間)又は融資証明書
<許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者>
5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要
2特定建設業における財産的基礎の要件
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
1 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
2 流動比率が75%以上であること。
3 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
4.定款
5.後見等登記事項証明書(法務局発行の成年後見人及び被保佐人に該当しないことの証明書)身元(身分)証明書(本籍地の市町村役場発行される証明書、外国籍の者は外国人登録原票記載事項証明書)
6.法人の登記事項証明書・個人業者は住民票
許可の手数料
許可手数料は以下のとおりです。
都道府県知事の許可
新規の許可=9万円(許可手数料)
更新及び同一許可区分内での追加の許可=5万円(許可手数料)
建設大臣の許可
新規の許可=15万円(登録免許税)
更新及び同一許可区分内での追加の許可=5万円(許可手数料)
建設業許可取得までのスケジュール
一般的な事例・申請手続きスケジュール(都知事許可新規申請)
1、申請書類等の作成
2、申請書を窓口に提出、窓口受理(申請書副本は受理押印の上、返却)
3、審査
4、許可
5、許可通知書の送付(会社宛)
知事許可(新規・業種追加)の場合、東京都の場合は約1ヶ月ほどかかります。
建設業許可取得後の手続
営業年度終了届→毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出
建設業許可の更新→建設業許可の有効期間は5年間。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
変更届→申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内
変更届が必要な具体例
商号又は名称、営業所の所在地、資本金、役員(就任、退任など)、経営業務管理責任者、専任技術者、廃業届。